1984-06-20 第101回国会 衆議院 文教委員会 第15号 ○宮地政府委員 育英会法第十一条第一項は、「会長ハ日本育英会ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理」するという規定でございます。 同じく第二項は、「理事長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ日本育英会ヲ代表シ会長ヲ輔佐シテ日本育英会ノ業務ヲ掌理」するという規定でございまして、育英会の役員について規定をしたものでございます。 宮地貫一